2020-08-26 第201回国会 参議院 災害対策特別委員会 閉会後第2号
○政府参考人(和田信貴君) 先ほど環境省より御答弁ありましたとおり、基本的には、今般の被災地の全壊、半壊相当の空き家の解体撤去につきましては災害等廃棄物処理事業費補助金が活用されるものと承知しております。
○政府参考人(和田信貴君) 先ほど環境省より御答弁ありましたとおり、基本的には、今般の被災地の全壊、半壊相当の空き家の解体撤去につきましては災害等廃棄物処理事業費補助金が活用されるものと承知しております。
被害を受けた状態でそのまま放置すると生活環境保全上の支障が生じる全壊や半壊相当の空き家につきましては、市町村の廃棄物部局と、それから空き家対策を担当する部署が連携していただいて、所有者の確認を得て解体撤去を進める必要があると認識しております。こうした空き家の解体撤去に係る経費については、災害廃棄物処理の補助金の対象とさせていただいているところでございます。
もう一つお聞きしたいのが、三階建ての市営住宅、ですから、各階にそれぞれ住民の方がお住まいになっているわけですけれども、その三階建ての市営住宅の一階に居住していた住民が、床上一メートルを超えるような浸水被害をこうむったのに、三階建ての集合住宅全体で見たら一部だからということで半壊相当という話にもなったということも聞きました。これはおかしいんじゃないでしょうか。